第1章 総則
第1条(規約の適用範囲)
1. この約款はTRUNK CASA(以下「ルーム」という)の利用について、株式会社平林建設(以下「賃貸人」という)とTRUNK CASAご利用者(以下「契約者」という)との申込み及びこれらに関する契約及び個別契約(以下「契約」という)に適用されます。
2. この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3. 賃貸人は、前2項の規定にかかわらず、本約款の趣旨及び法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2章 レンタル収納スペースの契約・利用
第2条(契約の申込および成立)
1. 賃貸人と契約者の契約は、契約者がHP上の申込ページ又は、申込書等にて申し込みを行い、賃貸人が承諾の上、契約者が初月の施設の利用料金・家財保険料、保証金、家賃保証会社を利用する場合はその利用料金及び事務手数料(以下、これらをあわせて「初期費用」といいます。)のクレジットカード支払いを完了した場合に成立します。
銀行振込・口座引き落としの場合は、契約者が契約書を記入・返送し、賃貸人が受け取った時点で成立します。
2. 契約者は契約前に本約款の内容を必ず確認するものとします。
3. 賃貸人は、賃貸人の施設または賃貸人が管理する施設において、間切り等で仕切られた一定のルームを一時的に契約者に賃貸し、賃貸人は収納物品についての保管責任を負うものではありません。また、本契約は動産を一時的に収納保管するための使用である一時使用契約と認識し、借地借家法の適用が無く、一時利用となる賃借権以外の権利を保有しないことを確認します。
第3条(保証)
1. 契約者は、自己または自己の役員について以下の事項を表明し、契約期間中保証しなければなりません。
(1) 暴力団、暴力団関係者・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、総会屋等社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、その他これに準ずるものでないこと
(2) 暴力団的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これに準ずる行為を行わないこと(第三者を利用して行う場合を含む)
2. 賃貸人は、契約者が第1項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに契約及び個別契約の全部または一部を解除してこれによる損害を契約者に請求することができます。
第4条(サービス内容)
1. 案内、受付、契約等の業務対応時間は、賃貸人の規定によります。
2. ルームの営業日時は年中無休の24時間営業とします。ただし、設備機械等の点検整備、ルームが存する建物の管理規約、その他止むを得ない事由により、一部変更することがあります。
3. 賃貸人が契約者の利用するルームにおける現地対応・申込み手続きを伴う業務は、原則土日祝日を除く平日10時から17時の間で行うものとします。
第5条(入室案内および鍵の受領・返却)
1. 契約成立後、店舗およびレンタル収納スペースへの入室方法およびQRコードはメールにてお伝えします。
2. 物理的な鍵は契約成立後、申込時に申告のあった住所に送付します。
3. 契約者は、鍵を受領後「鍵受領書兼誓約書」をEメールもしくは郵送にて提出してください。
4. 契約者は、契約終了時に解約日翌月5日までに賃貸人指定の方法により鍵を返却してください。(複製した鍵も含む。)その際の送料は契約者負担とします。
5. 契約者は、受領した鍵を紛失した場合、速やかに賃貸人まで通知しなければなりません。また、受領した鍵を紛失した場合、以下の金額を賃貸人へ、賃貸人の指定する方法にてお支払いください。
(1) 鍵再発行費用3,000円(別途消費税)
(2) その他紛失により生じた費用(取り替え費用等)全額
第6条(収納禁止物)
賃貸人は次の事由がある場合は、ルームの申込み及びその保管を、一切お断りします。
(1)ルームの利用の申込みが、この約款によらないとき
(2)収納物品が下記に該当するとき
・可燃物、発火性、有毒性、引火性がある危険品
・現金、有価証券、通帳、証書、印鑑、カードなどの貴重品
・生き物、植物、人(遺骨・遺灰等を含む)
・生もの(変質しやすいもの、食品等をいうがこれに限られない。ただし、非常食または保存食のように腐敗せず、かつ、悪臭を伴わないものを除く。)
・液体
・異臭を発するもの、発しやすいもの
・カビが発生したもの、発生する恐れがあるもの
・保管品や施設に迷惑を与えると考えられるその他のもの
・収納物品の総額(購入価格を基準として時価算定)が30万円を上回るもの、かつ1個または1組の価額が10万円を超えるもの
・麻薬、覚せい剤、偽ブランド品等の公序良俗に反するような物品
・その他人身、財産、生活等に危害を及ぼす恐れのある物品
・本スペース内床面積1㎡あたり300kgを超える収納方法と物品。又は総重量1トンを超える物品
・大型の金庫、一点に荷重が集中する物、書庫その他の重量の大きな物品等
(3)法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為がなされたとき
(4)その他止むを得ない事由があるとき
第7条(収納禁止物および免責事項)
1. 賃貸人は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1)収納物品の性質、欠陥若しくは自然の消耗又は荷造りの不完全
(2)虫害、鼠害
(3)戦争、事変、暴動、強盗又は労働争議
(4)湿気、カビ、異臭、菌類、地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、雨漏り又は気候の変遷
(5)徴発又は防疫
(6)契約書等の紛失の賃貸人への未通知
(7)前各号に掲げるものの他、抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為
2. 賃貸人は、当敷地内で発生した盗難、傷害その他事故について、賃貸人に重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
3. 賃貸人が契約者に賠償責任を負う場合は、賃貸人又は賃貸人の使用人による故意又は重大な過失によって生じた場合に限ります。
4. 契約者は、第3項の損害賠償を賃貸人に対して請求しようとする場合は、その損害が賃貸人又は賃貸人の使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければなりません。
5. 賃貸人は、契約者のためにルームを提供するものであり、収納物品の保管及び管理の責任を負うものではありません。
6. 契約したルームへの物品の出し入れ及びこれに要する作業は契約者が行い、別に定める運用、使用方法に従って責任をもって利用するものとし、万一、契約者自身または契約者が選任した作業補助者に関して問題が発生しても、そのために生じた損害については、賃貸人は責任を負いません。
第8条(ルーム一時利用申込)
1. 契約者は、ルームの利用申込みに際し、次の事項を記載した「TRUNK CASAルーム一時利用申込書」を記入、又はHP上で入力し、賃貸人に提出してください。
(1)契約者の氏名又は名称、住所、電話番号、Eメールアドレス、身分証明書
2. 契約者は、契約期間中、当初申し込みをしたルームの広さよりも小さいルームへ変更をすることはできません。
第9条(契約締結および身元確認書類の提出)
賃貸人が利用を承諾するときは、契約者の身元確認のため指定の書類・書面の提示を求め確認の上、契約者との間に「ルーム一時利用契約書」を締結します。賃貸借保証委託契約書兼賃貸借保証契約書も必要に応じ締結するものとします。
下記いずれかを提出してください。
・運転免許証(両面)
・マイナンバーカード(個人情報記載面)
・住民票(3ヶ月以内のもの)
・保険証(両面)
第9条(契約締結および身元確認書類の提出)
賃貸人が利用を承諾するときは、契約者の身元確認のため指定の書類・書面の提示を求め確認の上、契約者との間に「ルーム一時利用契約書」を締結します。賃貸借保証委託契約書兼賃貸借保証契約書も必要に応じ締結するものとします。
下記いずれかを提出してください。
・運転免許証(両面)
・マイナンバーカード(個人情報記載面)
・住民票(3ヶ月以内のもの)
・保険証(両面)
第10条(キャンセル料および初期費用の返還)
1. 契約者が初期費用支払後、ルームの利用開始前に解約した場合であっても、初期費用の返金は致しません。
第12条(届出事項の変更)
1. 契約者は、賃貸人に届け出た通信先に変更があった場合、すみやかに賃貸人所定の方法により変更を届け出るものとします。正しく変更が届け出られない場合、対象契約の利用が一時的に制限される場合があります。
2. 前項の変更は、賃貸人の変更処理が終了した時点で有効となります。
3. 第1項の届出が行われなかったために、賃貸人からの送信、通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時点に到着したものとみなします。
4. 変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったこと(第1項の届出を怠ったことに起因して契約者が本契約を利用できないことを含む)により契約者に生じた損害については、賃貸人は一切の責任を追わないものとします。
第13条(個人情報等の開示・訂正・利用停止等)
1. 賃貸人は、個人情報等に関して、開示・訂正・利用停止のご依頼があった場合は、ご本人からのご依頼であることを確認させていただいたうえで、法令に従い、賃貸人の定めるところにより、開示・訂正・利用停止等を行います。
2. 何らかの事由により契約者本人が、開示・訂正・利用停止等の手続きを行えない場合、代理人による手続きを行うことができます。代理人による手続きを行う場合、以下の証明書類を賃貸人へ提出してください。
・代理人の本人確認書類(第9条に準ずる)
・契約者からの委任状
・契約者の本人確認書類(第9条に準ずる)
・ルーム一時利用申込書兼契約書
第14条(規約の改廃および通達)
1. 賃貸人は以下の場合に、賃貸人の裁量により、利用約款を変更することができます。
(1)利用約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)利用約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 賃貸人は前項による利用約款の変更にあたり、変更後の利用約款の効力発生日の1か月前までに、利用約款を変更する旨及び変更後の利用約款の内容とその効力発生日をウェブサイトに掲示し、または契約者に電子メールにて通知します。
3. 変更後の利用約款の効力発生日以降に契約者がレンタル収納スペースを利用したときは、契約者は、利用約款の変更に同意したものとみなします。
第15条(契約者の通知義務)
1. 契約者は、次に掲げる事由が発生した場合は、直ちに賃貸人に対してその旨を通知しなければなりません。
(1) 賃貸人敷地内において建物、施設、設備、用具、機械及び車両又は人身等に損害を加えた場合
(2) 第8条に掲げる事項に変更があった場合
(3) スマートロック錠を破損した場合
2. 契約者は、申込書等に記載した氏名、住所、電話番号、メールアドレス、法人名、法人代表者名等に変更が生じた場合、直ちに当社指定の方法により当社に届け出なくてはならず、当社が利用者の届け出に対し、確認が取れたことが明らかな当社の意思表示がない場合、届け出されたとは認められません。
3. 契約者は、当社に届け出たクレジットカードの番号・有効期限、その他クレジットカードに関する当社への届出事項に変更があった場合、直ちに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。
4. 届出がなかったことで、利用者が不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。又、次の各号の一つにでも該当する場合、利用者の事前の了解なしに利用者の所属するカード会社より、当社に通知されても異議ないものとします。
① 当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合
② クレジットカード紛失等により、当社に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合
第16条(利用料金およびその他費用)
1. 契約者は賃貸人が以下に定める料金を支払うものとします。
(1) 「TRUNK CASAルーム」HP・契約書に記載の賃料・利用料金
(2) 初回のみ: 事務手数料3,300円(消費税込)
(3) 口座引落・クレジットカード決済どちらの場合も決済手数料500円(別途消費税)/毎月
(4) 退去時手数料: ルーム内の汚損等があった場合は、室内整備(消毒、清掃、点検、クリーニング等)等の対応への手数料(利用期間が6ヶ月未満の場合は利用料金の0.5ヶ月分、6ヶ月以上の場合は利用料金の1ヶ月分。消費税込)
第17条(支払い期日)
1. レンタル収納スペースの利用料金及び管理費は、予め別に定めた場合を除き、賃貸人賃貸人の定める期日に次項の単位月毎(日割り計算は行いません。)に前納してください。その他の費用についても所定の支払い方法によりすみやかにお支払いください。
2. 利用料金計算の単位期間は1ヶ月(1日~末日)として計算します。
3. 退去時手数料は、解約申込受理後にお支払いいただきます。
第18条(鍵解錠費用および発行手数料)
1. 契約者の責めに帰すべき事由により、ルームの鍵の再設定を行う場合、契約者は、賃貸人または賃貸人の指定する外部の業者に再設定業務を委託するものとし、契約者は再設定に要した費用(業者に対する委託料等をいうがこれに限られない)を賃貸人または当該業者に支払うものとします。(契約者が賃貸人の指定する外部の業者以外を使用した場合、賃貸人はその一切の費用を負担しません。)
2. 契約者の求めに応じて領収書、請求書を発行する場合、1通につき発行手数料500円(別途消費税)を契約者は賃貸人に支払うものとします。
3. 契約者の求めに応じて過去の契約期間証明書を発行する場合、1通につき発行手数料1,000円(別途消費税)を契約者は賃貸人に支払うものとします。
第19条(料金改定)
利用料金並びにその他の料金は、経済情勢の変動、公租公課その他の負担増加により変更することもあります。
第20条(利息)
賃貸人は、業務上受け取った金銭に対しては、利息をつけません。
第21条(決済代行会社)
1. 契約者が利用料金の支払方法として、口座引き落としを選択した場合、契約者は賃貸人の指定する決済代行会社指定の委託契約書を締結し、口座引落手数料として賃貸人に毎月500円(消費税込)を支払うものとします。
2. 契約者が申込完了後、賃貸人は契約者の申込書記載の住所に「委託契約書」を郵送し、契約者は、「委託契約書」に必要事項を記入の上、賃貸人の指定する期日までに決済代行会社に返送をしなければなりません。
3. 賃貸人の指定する日までに返送がない場合、初期費用の支払いが完了していた場合であっても賃貸人は無催告で契約を即時に解除することができます。
4. 本条第3項により契約が解除された場合、賃貸人は初期費用の返還は行わないものとします。
5. 前項にかかわらず、契約解除の日の翌日から15日以内にクレジットカードによる支払に変更して再度同じ内容の契約の申込をした場合、または同じ内容の契約の申し込みをし、かつ委託契約書が決済代行会社に到達した場合、契約者は、既に支払った初期費用を新たに申し込みした契約の初期費用に充当することができます。
6. 契約者が決済代行会社に対して、委託契約に基づく利用料の支払を累計で6回滞納した場合または決済代行会社との委託契約が解除された場合、賃貸人は契約を無催告にて即時に解除することができるものとします。
7. 契約者は、決済代行会社が賃貸人に対して、利用料の支払状況その他賃貸契約継続のために必要な契約者の委託契約に関する情報を開示し、賃貸人がこれを受領することを承諾します。
第22条(延滞による利息)
契約者は、賃貸人が定めた日までに第17条の利用料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払いに至るまで、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。振り込み手数料は契約者負担とします。
第23条(解約申請)
1. 契約者が途中解約する場合には、解約の日の前月の10日(例:4月中に退会する場合、3月10日まで)までに電話または解約通知書等によって賃貸人に申請するものとします。この場合、契約者は賃貸人に対し、契約の残存期間の利用料金を支払うものとします。
2. 利用期間は「TRUNK CASAルーム利用契約書」記載の契約期間とします。契約者から解約の申し出がなされるまで契約は自動継続いたします。解約を希望される場合は1ヶ月前の10日までにお申し出ください。
3. 当月に退会を申し込まれた当月分の月額賃料については、一切返金できません。
第24条(退去)
1. 契約の解除、解約その他契約が終了したときは、契約終了日までに利用料金の残金の清算を行い、すみやかにルームを明け渡してください。契約終了日までに明渡がなされない場合、契約終了日の翌日に明け渡しがなされたものとみなします。
2. 明渡しがなされなかった場合、原因如何にかかわらず、契約終了日の翌日から収納物品が全て撤去される日まで、賃貸人所定の利用料金等の倍額の料金をお支払いただきます。
3. 賃貸人賃貸人が明渡請求の通知をした日から起算して15日以上遅滞したときは、賃貸人において任意の方法で開扉のうえ収納物品を賃貸人が廃棄いたします。処分した場合、処分に要した費用を契約者へ請求いたします。なお、収納物品処分までに滞納している利用料も全額請求いたします。
第25条(立ち入りおよび開扉)
法令の定めるところにより、又は賃貸人において緊急止むを得ないと認めた場合は、契約者に通知することなく、収納物品の閲覧、開扉又は立入検査をすることがあります。
第26条(支払いの滞納)
1. 賃貸人は、利用料金の支払いが指定期日までにない場合は、当該ルームの施錠番号の変更または収納物品の移動をすることがあり、その場合賃貸人は未払いの利用料金がなされるまで開扉及び収納物品の返還請求に応じません(施錠番号の変更も含む。)。当該レンタル収納スペースの開扉及び収納物品の返還請求に応じません(施錠番号の変更も含む。)。
2. 契約者は、前項の規定による留置の期間は、利用料金の倍額の金銭を支払うものとします。
3. 賃貸人が本条第1項に基づき、賃貸人が契約者の開扉の請求または収納物品の返還請求に応じないことにより契約者に損害等が生じたとしても、賃貸人は損害賠償の責任は負いません。
第27条(滞納による損害賠償)
契約者が契約に基づく債務(利用料金支払債務、その他収納物品撤去費用支払債務、損害賠償請求債務等)の弁済を怠った場合、契約者は賃貸人に対して、賃貸人が契約者より弁済を受けるために要した費用及び負担した債務(賃貸人が債権回収(書面作成、訴訟提起、民事執行手続等)のために弁護士と委任契約を締結した場合、委任契約書記載の着手金・報酬金相当額及び賃貸人が弁護士に対して負う債務相当額の一切並びに訴訟提起、支払督促手続、民事執行手続申立に伴う印紙代・予納郵券・予納金相当額その他裁判手続に必要な費用一切)を損害として賠償するものとする。
第29条(契約解除)
1. 賃貸人は、契約者に次の事項に該当する行為があった場合は、無催告で契約の解除ができます。
(1) 第6条(2)ないし(4)に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがあると賃貸人が判断した場合
(2) ルームを転貸し、本約款に基づく権利又は義務の全部もしくはその一部を、第三者に譲渡もしくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をした場合契約上の権利義務を他に譲渡する場合
(3) 契約者が支払うべき利用料金の支払いを怠り、滞納金額がこれらの2ヶ月分以上の金額に達したとき。或いは、契約者が行方不明等で賃貸人がその事実を知った日の翌日から起算して15日迄に連絡がつかない場合
(4) レンタル収納スペース内の運営及び管理面に著しく支障を生じるか、又、そのおそれがある場合
(5) レンタル収納スペースの内部又は外部を改造した場合
(6) 契約者が、この約款に一つでも違反した場合
(7) レンタル収納スペース内及びレンタル収納スペースが存する建物内において迷惑行為がなされた場合
(8) 第3条に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがあると賃貸人が判断した場合
(9) 犯罪行為に関連する行為もしくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(10) 手数料、キャンセル料等、契約者が支払うべき金員(利用料金を除く。)の支払いを怠ったとき
(11) レンタル収納スペースが入居するビルの駐車場の利用が禁止されている区画にもかかわらず、契約者が駐車場を無断で利用したとき、またはレンタル収納スペースが入居するビルの周辺が駐停車を禁止されているにもかかわらず、契約者が車両の駐停車を行ったとき
(12) 申込書記載内容に不備がある場合または本人確認書類に不備があることが判明した場合
2. 賃貸人は、営業を廃止し又は休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合にあたっては解除日の6ヶ月前にその旨を予告するものとします。ただし、ルームが存する建物の利用が困難となった場合その他契約者に6ヶ月間利用させることが困難となった場合、賃貸人は6ヶ月よりも短い期間の通知により解除することができるものとします。
3. 賃貸人は、第1項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害については賠償の責任は負いません。
4. 賃貸人は、第2項の規定により契約を解除した場合であっても、その営業の廃止又は休止が合理的な事由(売上不振も含みます。)によるものであるときは、これによる損害については賠償の責任を負いません。
5. 本条第1項及び第2項の規定により契約を解除される場合は、賃貸人賃貸人に対し名目の如何を問わず、立退き料等その他一切の金銭の請求をすることはできません。
第30条(賠償責任)
1.契約者は、収納物品の性質又は欠陥により賃貸人又は他の契約者に与えた損害、或いはルーム及び機器類、その他施設内の設置物等に与えた破損、紛失等の損害については、賠償の責任を負わなければなりません。
2.契約者のルームの利用に関し賃貸人が損害賠償責任を負う場合、賃貸人の故意・重過失がない限り、契約者が賃貸人に実際に支払った「TRUNK CASAルーム一時利用契約書」記載の利用料金の総額を限度額として賠償責任を負うものとします。
第31条(個人情報の取扱い)
契約者は、レンタル収納スペース所在の物件の賃貸人もしくは所有者に氏名・利用区画番号・電話番号、Eメールアドレスを提供することに同意します。
第32条(情報の開示)
当該レンタル収納スペース内の防犯カメラの記録を契約者に開示することはございません。
第33条(著作権)
本契約において提供される情報の著作権、知的財産権その他一切の権利は賃貸人に帰属します。契約者は、提供情報について無断で複製・引用・転載または転送など、これらの権利を侵害し、または侵害する恐れのある行為を行わないものとします。
第34条(契約上の地位の譲渡等)
1. 契約者は、賃貸人の書面による事前の承諾なく、契約上の地位または本約款に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 賃貸人はレンタル収納スペースにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本約款に基づく権利および義務ならびに契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項をもって予め同意したものみなとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第3章 その他
第35条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部の規定が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第36条(準拠法)
本約款に関する準拠法は日本法とします。
第37条(合意管轄)
本約款に関する一切の争訟については、大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。